2021-05-26 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第27号
東ティモールの日本人の経営するレストランが暴徒に囲まれた際に、自衛隊が当時の法体系では対応が困難だったことや、ゴラン高原のPKOで、日本部隊と一緒の宿営地で活動していたカナダの部隊が襲撃を受けても十分な対応ができなかった、こういった事実があったことを挙げて、こういった事実が駆けつけ警護や宿営地の共同防衛の立法事実になっているんだ、その一方で、本法案ではこうした立法事実に当たるような具体的な事実がないのではないかという
東ティモールの日本人の経営するレストランが暴徒に囲まれた際に、自衛隊が当時の法体系では対応が困難だったことや、ゴラン高原のPKOで、日本部隊と一緒の宿営地で活動していたカナダの部隊が襲撃を受けても十分な対応ができなかった、こういった事実があったことを挙げて、こういった事実が駆けつけ警護や宿営地の共同防衛の立法事実になっているんだ、その一方で、本法案ではこうした立法事実に当たるような具体的な事実がないのではないかという
さらには、ゴラン高原のPKOで、日本部隊とカナダの兵たんを担う部隊が一緒の宿営地にいたわけでございますけれども、そのカナダの部隊が何らかの襲撃を受けても日本の部隊というのはそれを助けることができないというふうなこともありました。しかし、同じ宿営地にいるのにこれができないというのはいかがなものかということで、これも宿営地の共同防衛ということで可能になりました。
その一方、平成四年PKO協力法成立後、我が国自衛隊、カンボジア、ゴラン高原、南スーダンなど数多くのPKOにも参加してきたし、またソマリア沖における海賊対処行動、あるいはMFOへの幹部自衛官の派遣等、自衛隊の海外展開がますます増えてきているようにも思えるわけなんですね。
○国務大臣(河野太郎君) 一般に、国際法上、武力により占領した領土を一方的に併合する行為は認められず、我が国はイスラエルによるゴラン高原併合を認めない立場でございます。
○国務大臣(河野太郎君) 先般のトランプ大統領によるゴラン高原をイスラエルの一部であるとする文書への署名と国連安保理決議との関係につきましては、これは一義的にはアメリカが説明すべきものと考えますが、我が国は、アメリカによるイスラエルの主権の承認は、関連する安保理決議、これは一九八一年に全会一致で採択された国連安保理決議第四百九十七号、イスラエルの法律、裁判権及び行政を占領地であるシリア領ゴラン高原において
今日は、まずは、イスラエルによるゴラン高原の併合について外務大臣にお伺いをいたします。 イスラエルによる占領地、ゴラン高原併合に関する我が国の立場について教えてください。
次に、先日、米国によるゴラン高原におけるイスラエルの主権承認についてこの場で議論させていただいて、河野外務大臣から、米国が行った行為なので、米国が第一義的に説明をするべきものだ、そういう答弁をされてきたわけでありますが、私からは、もっと突っ込んだ、踏み込んだ発言をした方がよいのではないかということを申し上げ、恐らく、推測ではありますが、その後、外務大臣始め担当の外務省の幹部で相談をした結果として、先日
先週、前回の外務委員会でも議論がありましたが、米国のトランプ大統領がゴラン高原におけるイスラエルの主権を承認した件について伺いたいと思います。 この件は明らかに国連安保理決議に矛盾するものではないかと思います。G7外相会合を経て、この件に関する日本政府の見解を改めて教えてください。よろしくお願いします。
防衛省においては、他国の世界各地における活動状況を必ずしも網羅的に把握しているわけではございませんが、まず、自衛隊が実施してきたPKOミッションでカナダも参加してきたことを確認している事例といいますのは、現時点で、ゴラン高原、東ティモール、ハイチのPKO等の四件となっておるところでございます。
○河野国務大臣 先般、トランプ米大統領がゴラン高原をイスラエルの一部であるとする文書に署名をした、このことについて、先週の外務委員会でも玄葉委員から御質問をいただきました。 本件に関する日本政府の見解について、改めて申し上げたいと思います。 一般に、国際法上、武力により占領した領土を一方的に併合する行為は認められないというのが原則でございます。
○河野国務大臣 我が国はイスラエルによるゴラン高原併合を認めない立場でございますので、この点において、今般発表された米国の立場と我が国の立場は異なっております。
○河野国務大臣 このゴラン高原の問題について、我が国の立場はアメリカの立場と違うということを明確に申し上げてきております。
○玄葉委員 米国によるゴラン高原におけるイスラエルの主権の承認の問題について質問をいたします。 まず、最近、中東和平の一丁目一番地に関連する大きな出来事があったわけであります。言うまでもなく、三月二十一日のアメリカの大統領布告であります。
トランプ大統領が三月二十一日に自身のツイッターで、一九六七年の第三次中東戦争を契機にイスラエルが占領し、実効支配を続けてきましたシリアの南西部のゴラン高原にイスラエルの主権を認める、つまりイスラエルによる併合を認めるということを表明し、二十五日には同文書に署名をしました。
○篠原(豪)委員 そうしますと、ゴラン高原のイスラエルによる併合は日本政府として認められないと菅官房長官が記者会見で述べていらっしゃいますけれども、その根拠はこの領土不拡大の原則であることで間違いがないんでしょうか。
○河野国務大臣 我が国は、イスラエルによるゴラン高原併合を認めないという立場でございます。 一九八一年のイスラエルによるゴラン高原併合に際しては、全会一致で採択された安保理決議第四百九十七号の前文では、国際連合憲章、国際法の諸原則及び関連する安全保障理事会決議に従い、武力による領土の獲得が認められないことを再確認すると明記をされているということでございます。
先日質問させていただきましたが、今月の初め、イスラエル軍がシリアにあるイラン精鋭部隊の拠点を空爆したことに対し、その報復攻撃と、イランがゴラン高原に向けロケット弾を発射しました。四月以降、イスラエルはシリア領内のイラン軍事拠点に度々攻撃し、イラン兵やイランが支援するイスラム教シーア派組織のヒズボラ戦闘員が多数死亡したとされています。 イスラエルとイランの対立状況についてお聞かせください。
そうすると、過去にもありましたけれども、イスラエルは、最近ですらゴラン高原に展開するイランの革命防衛隊に対して直接的なミサイル攻撃をしている。これが、核開発をイラン本土でやるということになると、イスラエルとしても自国防衛のためということで、これまたイランに対しての直接的な攻撃等、ないとも言えない。
今回、陸自の研究本部からは、過去のPKO日報、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチなどが見つかった。ところが、なぜか南スーダンのPKO日報がないということになっているわけですよね。私は前回指摘しましたけれども、国会で問題になったのに合わせて捨てちゃったんじゃないのか、こういう疑いもあるわけですね。 それで、改めて前回と同じ質問をさせていただきます。
そして、陸自研究本部では、今回のイラク派遣以外にも、例えばPKOでいえば、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチなどへの派遣部隊の日報もあったということであります。 陸自研究本部の教訓センターは、なぜこれらの日報をたくさん保有していたんですかね。
大体、防衛省の調査で、この間、研究本部には、イラク派遣以外にも、初めに言いましたけれども、PKOでカンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ハイチの派遣日報があるわけですよ。何でそれより新しい南スーダンの日報だけが表に出てきていないのか。これは、国会の答弁に合わせて、ないということにしようとして破棄したんじゃないか、隠蔽したんじゃないか……
研究本部よりこれまで保有している旨の報告があったいわゆる日報ということで、PKOで申し上げますればカンボジアですとかゴラン高原、東ティモール、ハイチ等々、これら、今回のイラク人道復興支援活動に係るものとはまた別に確認されているわけでございますが、こうした保有する日報の分量等につきましては精査が必要で、これらがまたそれぞれ研究本部として全体としてこういうものが出てきたというものについては資料を提出させていただきましたが
○国務大臣(岸田文雄君) 今御指摘のクネイトラですが、ゴラン高原に位置し、第三次中東戦争によりイスラエル側とシリア側に分断されたコミュニティーがある、こうしたことを承知をしております。
ゴラン高原にジュリスディクションが及ぶかどうか、そして差別禁止法がこの協定に従う限り適用されないかどうか、西岸についてジュネーブ第四条約を適用されないとしたイスラエルの立場がこの協定によってひっくり返されているのか、これは確認したんですか。さっき確認したと言いました。確認したんですか。
一九八一年十二月に制定されたイスラエルの法律、ゴラン高原に対してイスラエルの管轄権が及ぶとしています。ゴラン高原は占領地です。他方で、ここ、裸のまま管轄権が、イスラエル領域、大陸棚及び排他的経済水域圏において、主権、主権的権利、管轄権、ジュリスディクション、これ全く同じ言葉です、イスラエルの法律の中と、ジュリスディクションが及ぶと書いてあります。
二〇一二年にゴラン高原のPKOからの撤収については、その要員の安全確保、シリア情勢悪化で継続困難になったと、これははっきりそのまま書いているわけですね。 それはそれでいいと思うので、今回のこの撤収について、余りにも、安全は安全で全く問題ないんだ、そのことは判断の一考にも値していないのであれば、それは考慮していないというふうに私は感じたわけです。実際そうなんですか。
国連PKOは、この武力紛争の再発防止、その確保、そしてまた武力紛争後の再建の援助といった目的を持っているわけでございまして、我が国もこれまで二十五年近く、カンボジア、ゴラン高原、東ティモールなど様々な地域において自衛隊を始めとする要員を派遣してきたところでございます。
先ほどの後藤議員の中で、今回、第一次隊まで南スーダンのものがあったと言いますけれども、それ以前、イラクあるいはゴラン高原など、自衛隊が海外に送られたことがあったと思います。先ほど、イラクの問題については、日報はもうないということを述べていました。ただ、今私が述べたように、データを残す意味というのは、自衛隊の中で本来共有されているものと思います。
このお話は、実は民主党政権のときに、野田政権のもとでゴラン高原から撤収しました。このときは、PKO五原則は満たしている状態の中でこれと同じ判断をして、PKO五原則は満たしているけれども、憲法違反の状態にはなっていないけれども、安全を確保しつつ有意義な活動を実施することは困難だと判断して撤収したんですね。
その上で、先ほど委員もおっしゃったように、ゴラン高原のときもPKO五原則はある。それから、南スーダンでも、二〇一四年の初めには、スーダンから南スーダンに空爆があって、キール大統領がこれは戦争だと宣言しても、民主党政権でPKO五原則は満たされていると。しかし、ゴラン高原のときもPKO五原則は満たされているけれども撤退をした。
私が総理のとき、現地の自衛隊員に危険が及ぶおそれがあることから、要員の安全確保のため、ゴラン高原PKOの撤退を決めました。シリアがイスラエル軍による空爆を発表したのは、その撤退完了直後でありました。 総理も既に言及し始めていますが、政府は、現地を厳しく認識してPKO五原則を厳格に適用し、撤収も含めた慎重な判断をすべきです。
防衛大臣、一昨日、ロシアが北方領土にバル及びバスチオンというミサイル、あっ、済みません、その前に、先ほど東ティモールと言った部分はシリアのゴラン高原の誤りでありますので、ちょっとそこは御訂正ください。北方領土にミサイルを配備したという報道がありました。そして、ロシア側からも発表がありました。
大臣、ゴラン高原のPKOの撤収のとき、実は私、防衛政務官でした。守秘義務があるので細かい話はできませんが、自衛隊は、法に従い、そして政治家の命令に従って行動します。我々が大きな責任を持っているんです。一般論として、現地の隊長は、大丈夫だ、この装備で頑張ってこいと言われれば必ずやります。
○国務大臣(稲田朋美君) 東ティモールの撤収の場合、今委員が……(発言する者あり)ゴラン高原。ゴラン高原の撤収において、PKOの五原則は維持をしていた、しかしながら、自衛隊がゴラン高原において安全を確保しつつ有意義な活動ができないと判断をされて、撤収という判断をされたわけであります。